成果品要求仕様書について
公共測量でZenmuse L1を使うとき、成果要求仕様書の提出が求められる場合があります。
成果品要求仕様書では、DJIのZenmuse L1を使うときに求められる様々な要求基準に関する情報が出ています。
一方でDJIから提供している情報は不足しているところも多くあったため、こちらにメモとして残しておきます。
そもそも成果品要求仕様書とは?
国の出すマニュアルのP3によると以下のように記載はありますが、こちらは厳密な成果品の仕様書にはない情報となっています。
① 作成する成果品の仕様(要求仕様)の策定【第2章】
UAVレーザ測量により作成する成果品の内容や品質を明らかにするために、測量作業開始前に計画機関が行う作業である。どのような成果品を作業機関が作成するか、利用目的などを踏まえて具体的に示すものであり、測量の重複や手戻り等を防ぎ、効率的、かつ、確実に作業を進めるために重要な作業である。
この作業では、計画機関が以下の事項について決定し、成果品要求仕様書に取りまとめることを標準としている。1) 作成する成果品の品目
https://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/uavls/index.html
2) 作成する成果品の要求点密度
3) 作成する成果品の要求精度
4) フィルタリングを行う場合のフィルタリング項目 なお、計画機関において要求仕様を具体化することが難しい場合には、測量成果の利用目的や利用方法等を示し、作業機関等と協議して要求仕様を定めることもできることとしている。
この仕様書はどこから?
仕様書はこちらからダウンロードができます。
https://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/uavls/index.html
作業機関に求められる内容
公共測量マニュアル案によると、結果をもとにとりまとめる項目が策定されています。
たとえば、案ではP4に以下のように記述があります。
(前略)この確認の結果も踏まえ、作業機関は、以下の事項について決定し、成果品作業仕様書に取りまとめることを標準としている。
1) 成果品作成の全体作業工程 2) 用いるUAVレーザ機材 3) 標準的な計測諸元(計測条件等) 4) 調整点に関する事項 5) 点検測量の方法
作業機関は作成した成果品作業仕様書を計画機関に示し、作業開始前に計画機関の了承を得ることとしている。
なお計画機関は、公共測量の実施計画書の提出の際に、①で作成する成果品要求仕様書と、②で作業機関が作成する成果品作業仕様書を合わせて添付することで、国土地理院より具体的な技術的助言を受けることが可能となる。
公共測量に関する情報は日々変わっています。
書式に必要な情報の記入方法などは、常に変わっていきますので、注意してご確認ください!